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買取りに必要な本人確認書類

買取りに必要な本人確認書類

 

買取りを依頼するには、必ず身分証明書が必要になりますが、どうして必要になるのか疑問に思う方もいると思いますので、詳しく説明していきます!

 

一般的に使用可能な身分証明書

各買取店ごとに使用可能な身分証明書が違う場合がありますが、一般的に免許証・保険証・パスポートのいずれかの身分証があれば利用可能です。

 

身分証

他にも住民基本台帳カード(顔写真付きに限る)・住民票(発行から3ヵ月以内・コピー不可)が使うことが出来ますが、顔塗りつぶしなどの修正をしている場合は、身分証として無効になりますのでご注意ください。

 

個人番号カード(マイナンバーカード)は、このような買取りでの利用は不可になります。

 

古物営業法について

 

買取りは古物営業法になりますが、この古物営業法とは何か調べてみました。

 

古物営業法(こぶつえいぎょうほう、昭和24年5月28日法律第108号)は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的として制定された法律である。

引用サイト:ウィキペディア

 

どうして身分証明書が必要なのか?

 

古物営業法の第15条に記載されていました。

 

古物営業法 第十五条
  1. 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
    1. 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
    2. 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
    3. 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号)第二条第一項 に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第四条第一項 又は第十五条第一項 の認定を受けた者により同法第二条第二項 に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。
    4. 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの

  2. 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。
    1. 対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。)
    2. 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合
  3. 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。

引用サイト:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO108.html

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